後見人制度の利用
KEYWORD
相談内容
認知症となったアパートオーナーの妻より相談で、アパート敷地の購入希望があるがどうしたらよいかとの相談
提案・対応策
売却するために後見人制度の利用を提案し、司法書士を紹介。近所に住む息子を後見人とする手続きを進め、裁判所より後見人として認定された。その後、裁判所にアパートの敷地売却の申請をし認められ、建物解体の上、無事売却ができた。
対応後の効果・結果
その後も息子さんは被後見人所有のその他の所有アパートの運営と資産管理をしなければならず、又、定期的に裁判所への報告をしなければならなかった。アパートの収入は被後見人の施設利用費のほか妻の生活費にも充てられており、仕事を持ちながら慣れない管理をうまくできず、裁判所は連帯後見人として弁護士を任命し、その費用を負担しなければならないこととなった。その後、1年ほどで被後見人はなくなりましたので弁護士に支払う費用は約50万円で済んだが、後見人制度への疑問が少々残りました。
不動産に関するご相談がございましたら、下記までお気軽にご相談ください。